※注意
こちらのお問い合わせページから、名誉毀損や誹謗中傷にあたる内容が送られてきた際には、弁護士に依頼し、インターネット上に残るIPアドレスなどを通して投稿者を特定し、「発信者情報開示請求」を裁判所を通して進めていきます。
また、損害を被った場合には慰謝料請求などの「損害賠償請求」を行います。
さらに、ネット上の誹謗中傷は、名誉毀損罪や侮辱罪、信用毀損罪などの罪で刑事告訴対応を行うこともできます。その際には被害届を警察に提出することで投稿者の特定に関連する捜査が行われます。
誹謗中傷被害に対する損害賠償請求は、内容証明サービスを利用して送ります。内容証明とは、配達証明付き内容証明郵便のことで、文書の内容や配達日時が5年間郵便局に記録として残ります。確実に私に送られたことや、いつ私に送られたかが明確に証拠として記録されます。